弁護士は敷居が高い、というのがまだまだ世間のイメージだと思います。個人の方が弁護士を利用する機会はあまりありませんので、馴染みがないのはやむを得ないのかもしれません。
しかし、それではいざトラブルに巻き込まれた場合、適切に対処ができず、問題解決が先送りになり事態を悪化させることにもなりかねません。 弁護士の使い方は、歯医者と同じです。早めに相談すれば、時間も、費用も、痛みも少なくて済みます。虫歯は放置しているうちに治ることはありませんが、それは法的トラブルも同じです。
まず悩みを打ち明けて相談することが、問題解決の第一歩です。ぜひお気軽にご相談ください。
ご自分の死後、親族間に相続争いが生じないようにする最も有効な手段は、あらかじめ遺言書を作成しておくことです。ご自身の財産状況や配偶者やお子様方の生活状況、またご自身が特に希望される内容によって、適切な遺言の文言は異なります。この遺言書の作成を、法的観点からサポートいたします。また、当事務所では、必要に応じて税理士・司法書士・土地家屋調査士など他の専門家と協力し、トータルでの相続対策をご提案いたします。
相続人間で遺産分割について合意に達しない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停でも相続人間で合意ができない場合、裁判所が「審判」という形で遺産の分割方法を決定します(いわば、判決と同じ)。しかし、審判において適切に分割してもらうためには、事前の入念な遺産調査、問題点の検討、判例を念頭に置いた法的主張とそれに必要な証拠収集などが必要になります。
当事務所では、相続人間の交渉段階から最終的な遺産分割の実施まで、一貫してお手伝いをいたします。もちろん、できる限り早期に紛争を終結させたい方、納得いくまでじっくり進めたい方など、それぞれのご事情とご要望にあわせて方針を決定し、丁寧に進めてまいります。
成年後見制度は、今後の高齢化社会を見越して平成12年に導入された比較的新しい制度です。ご本人様の状態によって、成年後見・保佐、補助の3種類があります。高齢または障害によってご本人様の判断能力が弱った場合、ご本人様にとって何が最も適切かを考え、意思決定を支援するのが成年後見人(または保佐人・補助人)の役割です。具体的には、施設入所を含めた介護サービスの選択決定や、財産管理を行います。
- ①ご両親と別居しているが、最近弱ってきていることをひそかに心配されている方
- ②これまで配偶者をご自身で介護してきたが、将来の介護に不安がある方
- ③(金融機関・役所などの)煩雑な本人確認手続に苦慮されている方
などは、ぜひ成年後見制度の活用をご検討ください。
当事務所は成年後見の申立てをご本人またはご家族に代わって行いますが、ご事情によってはそのまま専門職後見人として引き続きご本人様をサポートできる場合もございます。ぜひご相談ください。
不幸にして交通事故に遭われた場合、痛みをこらえ、仕事や家事に影響が出ないように何とか時間をやりくりし、病院に治療に通うことになるでしょう。事故は突然に起こるもので、それまでの平和な日常生活が一変することになり、それ自体が重大なストレスになります。
こちらが被害者になる場合、これらに加えて保険会社との示談交渉を行わなければなりません。保険会社はこちらが思うように補償してくれないことも多く、そのような場合、保険会社との交渉もまた、大きな精神的負担となります。
当事務所では、交通事故に遭われた方の精神的負担を最小限に抑えることを何よりも重視します。保険会社との示談交渉、場合によって調停・裁判をご本人様に代わって行い、安心して治療に専念していただける環境をサポートいたします。
また,保険会社が提示する示談金額は自社の算定基準のものが多く,裁判基準よりも低くなりがちです。保険会社から提案を受けたが,その内容が妥当かどうか見てもらいたいというだけのご要望も歓迎いたします。その場合は基本的に法律相談で対応いたしますので,費用を低廉に抑えることができます。
消費者金融・クレジットカードなどからの借り入れが多く、毎月の返済が生活を圧迫している場合、自己破産の検討をお勧めします。
自己破産と聞けば、家財道具まで根こそぎ取り上げられるイメージを抱いておられる方がいらっしゃいますが、そのようなことはありません。現在の破産法は破産者の経済的再生に重点をおいており、破産しても生活再建に必要な一定の財産は残すことができます。また、破産手続は、職場や近所に知られることなく行うことも可能です。
破産手続では、所有不動産(自宅)は残念ながら処分しなければなりません。この点は、自宅を所有する人が破産をためらう最大の理由となっています。このような方に対しては、個人再生の手続によって負債を軽減する方法があります。個人再生手続の場合、条件を満たせば総負債額を減額しながら自宅を残すことができます。また、借り入れた金銭を浪費した場合など、破産免責が認められる可能性が低いケースも、個人再生手続が適しています。
いずれの手続を取るにしても(とらないにしても)、早期に一度弁護士に相談されることを強くお勧めします。債務整理の問題は、対処が早ければ早いほど取りうる選択肢が多く、スムーズに生活再建につなげられます。
日本では離婚の9割以上は当事者の合意による協議離婚ですが、財産分与や養育費の取決めが適切に行われていない場合も少なくありません。しかし,一度離婚が成立してしまえば,後に協議し直すことは事実上困難になります。離婚に際してすべての懸念をきちんと清算しておくことで,問題を長引かせることなく,新たな人生に向けてスタートすることができます。離婚前にご相談いただければ、これらについて助言をさせていただきます。
また、夫婦の一方が離婚を求め、他方が応じない場合、あるいは離婚自体は夫婦ともに合意していても、子供の親権や面接交渉,養育費、慰謝料,財産分与等で話がまとまらない場合には、家庭裁判所で調停や裁判を行う必要があります。この場合は,弁護士に依頼されるのが適切です。しかし,離婚の話し合いに弁護士が出てくると,かえって大げさになるのではないかと心配される方もいらっしゃいます。そのような場合は,弁護士は(法律相談を利用して)あくまで助言にとどめ,表に出ないように進めるやり方もあります。
離婚はとてもプライベートな問題です。当事務所では,秘密保持はもちろんですが,交渉や手続を進めるにあたっても、なるべくご本人様のご意向に沿うようにお手伝いをいたします。
警察は初動が命、と言われますが、刑事弁護でも同じです。
何かの容疑で逮捕・勾留された場合、取調べを経て裁判にかける(起訴する)かどうか判断されますが、それまでの期間が約2週間~3週間です。ここまでに有利な事情をそろえ、不起訴にできるかどうかが、最初の大きなポイントになります。
普通の人は逮捕され留置場に入れられると、それだけで大変な精神的ショックを受けます。そのまま取調べで自分の主張が反映されない取調調書を作成されると、後でひっくり返すのは大変難しくなります。できる限り早く弁護士と面会し、法的なアドバイスを受け不本意な調書を作成されないようにする必要があります。
また、事件によっては被害者に被害弁償できるかどうかが、起訴・不起訴に影響してきます。弁護士が本人に代わって被害者に連絡し、被害弁償を行うことで不起訴に向けた有利な事情を作出できます。